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必ず返すという意思

破産申告の際負債に対しその保証人を立てているときには事前にきちんと連絡しておいた方が良いです。

 

ふたたび、強調したいのですが借金に保証人が存在する場合は破産手続きの前に少し検討しておかなければなりません。

 

というのはもし破産手続きを取って受理されれば、保証人となる人があなたの借り入れをすべてかぶることになるからです。

 

ですので、破産手続きの前に保証人になってくれた人に、過去の経緯とか現在の状況について報告して、謝罪の一つも述べなくてはなりません。

 

そういうことは保証人からすれば当たり前です。

 

借金をしたあなたが破産の申告をすることにより、いきなり数百万ものローンが生じてしまうわけです。

 

以後の保証人である人の取れる手順は4つあります。

 

一つめはあなたの保証人が「全額支払う」というものです。

 

保証人である人がその多くの債務をラクに支払うことができるキャッシュを用意しているならばこれが可能です。

 

しかしながら、あえて破産宣告せずに保証人である人にお金を貸してもらって、あなたは保証人自身に月々返済するという手順も取れると思います。

 

保証人がもし良い関係にあるのであればいくらか返済期間を延期してもらうことも問題ないかもしれません。

 

いっぽうでまとめて返金ができなくても、貸方も相談により分割に応じるものです。

 

あなたの保証人に破産手続きされるとカネがなにも弁済されないリスクがあるからです。

 

保証人がもしあなたの負債を全額立て替える財力がない場合は借金した同様にいずれかの債務の整理を選ばなくてはなりません。

 

続く選択肢は「任意整理をする」ことです。

 

この方法の場合債権者側と落としどころをつけることで3~5年の期間内で完済していく感じになります。

 

この問題で弁護士にお願いする場合のかかる費用は債務1件ごとに約4万円。

 

7社から借り入れがあれば28万円必要です。

 

当然債権者側との示談は自分でやってしまうこともできないことはないかもしれませんがこの分野の経験や知識がない人だと向こう側が確実に有利な条件を勧めてくるので、気を付ける必要があります。

 

それと、任意整理してもらうという場合もお金を払ってもらうことを意味するわけですからあなたも時間がかかるとしても保証人になってくれた人に返済していくべきでしょう。

 

次は保証人となる人も破産した人とともに「自己破産を申し立てる」場合です。

 

あなたの保証人も債権者と同じように破産すれば保証人である人の負債もチャラになります。

 

ただし、保証人である人が土地建物等を持っているならばそういった私財を失ってしまいますし法令で資格制限のある業界にいる場合影響を受けてしまいます。

 

そういった場合、個人再生による手続きを利用できます。

 

一番最後の4つめの方法としては、「個人再生制度を使う」方法についてです。

 

マンション等の不動産を処分せず整理をしていく場合や、破産宣告では影響が出る職務についている方に有効なのが個人再生による処理です。

 

この処理の場合自分の住宅は処分が求められませんし、破産手続きの場合のような職業にかかる制限資格にかかる制限が一切かかりません。

 


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